どうも びるです
家族や自分が体の不調が続き、精神科に受診された後、気にかけておいてほしいものとして障害年金があります。
障害年金は正直、手続きが複雑でわかりにくく、病院からも説明や紹介が少ないことが多いのでそもそも知らない方や手続きが複雑で断念された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
障害年金についていくつかのポイントがあるので、記事も分けてお伝えできればと思います。
この記事では、精神障害における障害年金について、受給要件を説明します。
概要はいらないよ!どうやって請求するの?など気になる方は②以降をご覧ください。
(順次作成していきます)
障害年金とは
公的年金の一つで、病気や怪我によって日常生活を送ることや仕事に支障が出たりする方にもらえる年金です。
国民年金・厚生年金・共済年金を支払っている方がもらえるものになります。
障害年金をもらう3つの要件
障害年金は、原則、初めて医師に診てもらった日から1年6ヶ月経たないともらうことができません。
それを踏まえた上で以下の3つの要件をクリアする必要があります。
①初診日要件
・精神的な不調で病院に初めて行った日に年金に加入していること
②納付要件
・年金を支払うことになった時から初診日の前々月までの期間中、3分の2の期間を払っている
もしくは
・初診日の前々月までの1年間、年金を払っている
③障害状態要件
初診日から1年6ヶ月経った時に、受給できる障害の状態かどうか
これは通院している医師が書く診断書により判定されます。
3要件の確認方法
3要件を確認する方法ですが、
①、②は最寄りの年金事務所に行って確認しましょう。
行く時の持ち物は
・基礎年金番号がわかる書類(年金手帳か基礎年金番号通知書)
・本人確認書類(免許証など)
があれば大丈夫です。
③は医師の診断書によるので、診察時に医師に尋ねたり、精神保健福祉士などの相談員がいる診療所では窓口で相談してみましょう。
また続きを書いていきます。ではでは。
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